商標登録の異議申立研究

商標登録に対する異議申立

他人が先に商標登録出願を行い登録された場合であってもその商標登録を取り消す手段があります。それが商標登録異議申立です。

商標公報発行から2ヶ月以内であれば特許庁に対して登録異議申立を行うことができます。

異議申立の理由は商標法に規定されていて、この規定されている以外の理由により異議申立を行うことはできません。

申立が特許庁に対してあった場合は審判官により商標登録の是非を検討します。検討の結果、商標法の規定に反して商標登録が行われたと判断された場合には取り消し決定が行われます。また反対に商標登録に至る審査が適法であったと判断された場合には維持決定がなされます。

取り消し決定があった場合には商標権は遡及的に消滅し、初めからなかったものとされます。また維持決定があった場合には商標権はそのまま維持されます。

異議申立の審理について

商標登録の異議申立があった場合には審理が行われます。異議申立は商標登録の是非を巡る判断の妥当性を特許庁が検討する制度です。取消理由があった場合には審判官から取消理由が商標権者に通知されます。

商標権者は審判官からの通知に応答すればよく、異議申立人に直接応答する必要がありません。当事者対立構造を採る無効審判の場合は無効審判の請求人と特許権者の対立構造となりますが、異議申立の場合には特許庁と商標権者の対立構造となります。

不適法な異議申立について

異議申立を行ったけれどもその理由を記載した書面を提出しない等、商標法上の手続に反している場合には申立が却下される場合があります。

申立が却下された場合には通常異議申立期間を経過しているため、再度の異議申立はできないのが実情です。このため手続は慎重に行う必要があります。

異議申立の決定に対する不服申し立て手段

異議申立の決定に不服がある場合には知財高裁に不服を申し立てることができます。ただし商標権を維持する決定に対しは不服を申し立てることができません。


商標登録の維持決定があった場合にはその決定に対して直接の不服申し立てはできませんが、別途無効審判により争うこともできます。なお無効審判には除斥期間(請求できる期間の制限)がありますので注意が必要です。

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